定期借家契約とは・定期建物賃貸借

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一定の要件を満たす、更新を認めない借家契約を定期借家契約という。
以下要件を満たす場合に、定期借家契約が成立するとみなす。

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定期借家契約の要件

・必ず書面により契約締結
・更新がなく期間満了で契約終了の旨を、契約書とは別に予め書面で交付して説明すること

家主の賃貸借終了通知の義務

定期借家契約が1年以上の場合、家主は借家人に対して期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃貸借終了を通知する義務がある。
借家人(賃借人)の中途解約は、居住用建物で床面積200㎡未満、かつ賃借人のやむをえない事情がある場合だけ、1ヶ月前に解約申し入れできる。

定期借家契約での借賃の増減請求

普通借家契約では、借地契約と同様に借賃の増減請求ができる。特約がある場合でも、増額請求はできないが減額請求はできる。
一方、定期借家契約では、借賃の改定にかかる特約がある場合は、借賃の増減請求に関する規定は適用されなくなる。
ただし客観的に借賃が定まる特約である必要がある。

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