定期借地権とは

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借地契約で定めた存続期間が満了したら、それで契約が終了し更新が一切認められない借地権のことを、定期借地権という。
定期借地権には、一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3種類がある。

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一般定期借地権

存続期間を50年以上と定めた借地権は、次の特約をつけて書面で契約を締結すれば一般定期借地権となる。
・契約の更新をしない
・建物再築による期間の延長がない
・期間満了時に建物買取請求権を行使しない

書面で契約。
借地権期間満了の1年前まで、その事実を建物の賃借人が知らなかった時は、賃借人が知った日から1年以内の明け渡し猶予が許与される。

建物譲渡特約付借地権

借地権設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約をつける借地権。
書面の必要なし、建物譲渡特約を仮登記するため。
建物譲渡で借地権消滅後、借地権者か建物賃借人が、建物使用を続けている場合は、期間の定めのない借家契約が締結されたものとみなされる。

事業用借地権

事業専用の建物所有を目的として、存続期間を10年以上20年以下の短い期間として設定される借地権。
公正証書によって契約。コンビニ、レストラン、パチンコ屋など。

事業用借地権には、借地借家法のうち次の規定は適用されない。
・法定更新
・建物再築による期間延長
・建物買取請求権
・建物再築についての裁判所の許可

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