自ら売主制限とは・宅建業者の8種規制
宅建業者自ら売主となる取引では、以下に説明する「宅建業者自ら売主となる場合の制限」(8種規制・8種制限)を受ける。
宅建業者自ら売主となる場合の制限は、省略して自ら売主制限とも言われる。
また、相手方が宅建業者でない場合は、宅建業者の自己所有でない宅地建物(他人の物か未完成で所有権の帰属を問題にできない場合)の売買契約締結は禁止されている。
自ら売主制限・宅建業者自ら売主となる場合の制限(8種制限・8種規制)
宅建業者が売主となって、宅建業者でない者(一般消費者)を相手方として宅地建物の取引を行う場合だけに適用される制限である。
よって、宅建業者が媒介や代理の場合、また売主の場合でも相手方が宅建業者の場合は、適用されない。
8種制限だけが宅建業者間取引に適用がない。それ以外はすべて宅建業者間取引にも適用される。
・宅建業者自ら売主となる場合の制限(8種制限・8種規制)
1)自己所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限に関する規定
2)事務所など以外の場所においてした買受けの申し込みの撤回など(クーリングオフ)についての規定
3)損害賠償の額の予定または違約金を定めるときに、両者を合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならないとする規定
4)代金の額の10分の2を超える金額の手付けを受領してはならないとする規定
5)瑕疵担保責任についての特約の制限に関する規定
6)手付金等の保全措置についての規定
7)割賦販売の契約解除などの制限に関する規定
8)所有権の留保などの禁止についての規定
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の禁止
また宅建業者は、自己所有でない宅地建物について、一定の場合を除き、自ら売主となる売買契約(予約含む)の締結が禁止されている。
自己の所有に属しないとは、以下の2つ。
・他人に所有権が帰属している場合
・未完成物件など所有権の帰属を問題にすることができない場合
例外(適用が除外される場合)
1)宅建業者が物件を取得できることが明らかな場合
・他人物売買で、宅建業者と物件所有者との間に売買契約、贈与契約、交換契約、これらの予約契約など物件を取得する契約が締結されている場合。
・国土交通省令の定めで、都市計画法お開発許可の規定や土地区画整理法の保留地の処分に関する規定により、売主である宅建業者が所有権を取得することが確実な場合。
2)未完成物件で手付金等の保全措置がある場合
未完成物件については、手付金などの保全がなされていれば、売買契約の締結ができる。
保全により、宅建業者が契約不履行の際にも、手付金などの返還を受けることができるので問題ないから。
違反者に対する措置
業務停止処分(重いときは免許取消処分)の対象。
コメントを投稿する