所有権留保・譲渡担保の禁止
所有権留保とは、売主が目的物を引き渡した後、代金が完済されるまで、目的物の所有権を売主に留保すること。
譲渡担保とは、残代金債権を担保するために、所有権を債権者である売主に譲渡するもの。
宅建業法では、原則として所有権留保と譲渡担保を禁止している。
所有権留保等の禁止の内容
宅建業者は、自ら売主として宅地建物の割賦販売を行った場合には、原則として売買物件である宅地建物を買主に引き渡すまでに、登記その他売主の義務を履行せねばならない。
所有権留保の禁止
所有権留保とは、売主が目的物を引き渡した後、代金が完済されるまで、目的物の所有権を売主に留保すること。
しかし、売主に所有権が留保されていると、二重譲渡や倒産の場合に、買主が物件の所有権を手に入れられず、不測の損害をこうむる可能性がある。
そこで宅建業法では、原則として所有権留保を禁止している。
所有権留保等の禁止の例外
所有権が認められる場合。
・売買物件の引き渡し後であっても、宅建業者の受取額が代金の10分の3を超えない場合。
・買主が所有権の登記をした後の代金債務について、抵当権や先取特権の設定の登記ができず、または保証人を立てる見込みがない場合。
譲渡担保の禁止
割賦販売で、買主に宅地建物を引き渡し後、代金額の10分の3を超える支払いを受領後は、担保目的でその宅地建物を譲り受けてはならない。
譲渡担保とは、残代金債権を担保するために、所有権を債権者である売主に譲渡するもの。所有権留保と同じ事になってしまうため、原則禁止。
買主に不利な特約の効力及び違反した場合の措置
所有権留保や譲渡担保の特約は無効。違反者は、業務停止処分の対象、重いときは免許取消処分。
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