クーリングオフとは

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クーリングオフとは申し込みの撤回・契約の解除のことで、その場の雰囲気に飲まれて契約してしまう消費者保護のために定められた規定である。
一定の条件下において、書面で申込撤回または売買契約の解除をできる制度である。

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クーリングオフ制度

宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約で、事務所等以外の場所で、買受け申込や売買契約を締結した者は、一定の場合を除き、書面で申込撤回または売買契約の解除をできる。
クーリング・オフとは37条2の規定による申し込みの撤回・契約の解除のことで、その場の雰囲気に飲まれて契約してしまう消費者保護のために定められた規定。
クーリングオフ(申し込みの撤回)は書面により行わなければならない。
そして、その効力は申込者等がその申し込み撤回の書面を発した時に効力を生じる(発信主義)。

事務所などの意味

クーリング・オフ制度の適用がない事務所などは次の場所。
1)宅建業者の事務所
2)次に掲げる場所のうちで、専任の取引士が設置されている場所
・宅建業者の事務所以外で継続的業務を行える施設を有する場所
・宅建業者が10区画(10戸)以上の一団の宅地や建物の分譲を行う案内所
・売主の宅建業者が他の宅建業者に代理・媒介を依頼した場合の、依頼を受けた宅建業者の事務所または事務所以外の場所で継続的行を行える施設を有する場所
・売主の宅建業者他の宅建業者に一団の宅地建物のぶん上の代理・媒介を依頼した場合に、依頼を受けた宅建業者が設置した案内所
・売主の宅建業者またはその者から依頼を受けて代理・媒介を行う他の宅建業者が売買に関する説明をした後、展示会、その他これに類する催しをする場所
3)相手方が申し出た場合のその者の自宅または勤務先(宅建業者が申し出た場合は撤回・解除が可能)

クーリング・オフできない場合

1)買受申込者や買主が、クーリング・オフ制度の概要を記載した書面の交付によりその内容を告げられた場合、その告知日から起算して8日を経過したとき
2)申込者等がその宅地または建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき

8日間は無条件でクーリング・オフできる。書面告知がなかった場合は、2)までの間はいつでもクーリング・オフか可能となる。
申込みの撤回などは、「書面により」行わなければならない。その効力は、申込者などがその書面を「発したとき」に生じる。

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