手付金とは・金額の上限

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手付とは、契約締結の際に、相手方に交付する金銭や有価物のこと。交付された手付は通常は売買代金の一部に充当される。
不動産取引における手付金は、宅地・建物の取引契約の締結日以後で、当該物件の引渡し前に支払われる金銭のことである。手付金は、代金の全部または一部として授受される。
宅建業者自ら売主の宅地建物の売買では、手付の上限は代金額の10分の2までと制限されている。
10分の2を超える手付は、超える部分が無効となり、買主が契約解除の際は、10分の2を超える部分は返還請求できる(10分の2のみ放棄)。売買契約自体は有効。

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手付(手付金)とは

手付とは、契約締結の際に、相手方に交付する金銭や有価物のこと。
交付された手付は通常は売買代金の一部に充当される。

1)手付の性質
・証約手付の性質:売買契約が成立した証拠
・違約手付:A→Bに土地売買でBが代金を支払わない場合、違約した罰としてAは手付没収される。逆にAが土地を渡さない時は、AからBに倍返し。
・解約手付:手付の額だけ損すれば契約を解除できる。原則として手付はこの解約手付の意味を持つ。手付を受け取った側は倍返しで解除成立。

2)解約手付けによる解除の要件
当事者の一方が契約の履行に着手するまで。

3)宅建業法の特則
宅建業者が売主で、非宅建業者から手付を受領する時は、代金の2割を超えてはいけない。常に解約手付の性質を持つ。

手付金の額の制限

宅建業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
また、当事者の一方が契約履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄、宅建業者は倍額償還で、契約を解除できる。

手付の性質

1)証約手付:契約成立の証拠、すべての手付はこの性質を持つ。
2)違約手付:当事者の一方に債務不履行がある場合に、違約罰として没収。
3)解約手付:手付を交付した側は手付放棄、受領した側は手付倍返しで契約を解除できる。

宅建業法では、宅建業者自ら売主となる売買契約締結で、宅建業者が受領する手付はすべて解約手付とみなす。

手付による契約の解除

民法の条文では、契約の解除ができるのは、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」とされている。
が、ここでいう当事者とは、手付による解除をしようとする側ではなく、解除を受ける側のことと考える。
判例でも、当事者の一方は履行に着手した場合でも、相手方が未着手の場合は手付による解除をできる、としている。

履行の着手とは…
買主については、代金をいつでも支払えるように準備し、売主に登記移転や引渡しを促した場合など。
売主については、目的物の引渡しや移転登記の準備として必要書類などを完備して買主に履行を促した場合など。

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