区分所有建物・マンションの管理組合

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区分所有建物(マンション)は、原則的に区分所有者全員で管理する。
区分所有者が複数いる場合は、管理組合が成立する。
管理組合は、建物・敷地・付属施設の管理を行うための団体である。

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管理組合

区分所有者が複数(2名以上)になったら管理組合が成立され、全員で建物、敷地、付属施設の管理をするための団体を構成する。
管理組合は、集会を開催し、管理規約を定め、管理業務を執行する管理者を定める。

管理者

1)管理者の選任・解任
集会の普通決議によって、管理者を選任・解任する。
普通決議は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議。

2)管理者の義務
・管理者の権利と義務:建物の敷地、附属設備を保存、集会決議を実行、規約で定められた職務を実行する。善良な管理者の注意。
・代理権:その職務に関して区分所有者を代理する。自分で判断し行動できるということ。(工事契約など)
・訴訟追行権:規約または集会の決議により、区分所有者のために原告または被告となれる。
・規約などの保管、閲覧:管理規約、集会議事録、書面、電磁的記録などを保管する。また利害関係人の閲覧請求に応じる。
・集会招集、事務の報告:集会を毎年1回以上招集し、集会で毎年1回事務報告。

管理所有

管理者は規約で定めれば、共用部分を所有できる(管理所有)。そして共用部分の管理義務を負う。
管理者は共用部分の所有者として登記するわけではないが、共用部分の管理費用を区分所有者に請求できる。

管理組合法人

管理組合は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議(特別決議)で法人となれる。→管理組合法人
管理組合法人の名義で契約締結や権利取得ができる。
区分所有者は原則として、共用部分の持分の割合により、管理組合法人の債務の弁済の責任を負う。

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