区分所有建物の建替え・復旧

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区分所有建物(マンション)における、復旧や建替えについての区分所有法による規定は以下のとおりとなる。
小規模の復旧は各区分所有者が単独でできる。
一方で、大規模な復旧や建替えには、集会による議決を必要とする。

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建物の小規模滅失と復旧

小規模滅失(建物価格の1/2以下)の場合、各区分所有者が単独で復旧できる。
集会による復旧決議は、区分所有者及び議決権の各過半数。
専有部分は自己負担、共用部分は他の区分所有者に償還請求できる。

建物の大規模滅失と復旧

大規模滅失(建物価格の1/2以上)の場合、集会において、区分所有者及び議決権の3/4以上の議決により滅失した共用部分を復旧する旨の決議をできる。
復旧決議2週間経過後、決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成者全部か一部に対し建物及び時価に関する権利を時価で買い取るべき旨を請求できる。
大規模滅失の日あら6ヶ月以内に復旧決議や建替え決議がなされない時は、各区分所有者は他の区分所有者に対して建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求できる。

建替え

集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で、建物を取壊し新たに建物を建築する旨の決議をできる。
建替え決議は、その招集通知は会日より2ヶ月前までに発せねばならず、集会消臭車は会日の1ヶ月前までに説明会を開催せねばならない。
また、建替え決議があった場合、建替えに参加する区分所有者または買受指定者は、建替えに参加しない区分所有者に時価で売り渡す請求ができる。

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