地上権とは・土地賃借権との違い
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地上権とは、土地を使用するための権利。
地上権と土地賃借権の違いについても注意する。
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地上権
他人の土地において、工作物(建物や広告塔、電柱など)または竹木を所有するために、その土地を使用する権利。
耕作・牧畜目的の竹木の場合は、永小作権となる。
地上権と土地賃借権の違い
他人の土地を使用する権利:物権では地上権、永小作権、地役権。債権では賃借権。
AがBの土地に家を建てている場合…
1)地上権の場合
使用目的:Aは工作物・竹木を所有するために限られる。
権利:地上権は物権なので、相続や自由に譲渡が行える。また、BはAの地上権の登記に協力する義務がある。登記があれば譲受人に対抗できる。
相互の権利と取り決め:地代なし無償でもOK。BはAの邪魔しない義務を負うだけ。
契約期間:永久でもOK。Aが2年以上滞納すれば、Bは地上権消滅を請求できる。
2)賃借権の場合
使用目的:賃借権の場合、使用目的に制限なし。
権利:賃借権は債権なので、相続は可能だが譲渡にはBの承諾が必要となる。BはAの賃借権の登記に協力する義務はない。登記がなければ譲受人に対抗できない。
相互の権利と取り決め:賃料の取り決めが必須。BはAの使用に必要な設備や修繕など積極的義務を負う。
契約期間:最長20年。建物所有を目的とする土地賃借権は、借地借家法で30年以上と規定される。1ヶ月の賃料滞納で解除事由となる。
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