所有権とは

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所有権とは、自由にその所有物を使用・収益・処分できる権利。
所有者は、法律の制限内で所有物を自由に扱える。
ただし、制限物件によりその物が制限を受ける場合は、所有権を行使できない場合がある。
例えば、所有物である土地に地上権が設定してある場合など。

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土地の相隣関係

土地の境界の利用関係について、相隣関係の規定が定められている。土地の境界は紛争が生じやすいため。

1)隣地の使用請求
隣地の立入りには、使用請求ののち隣地所有者の承諾、または裁判所の許可が必要。
隣地の住家に立ち入るには、隣人自身の承諾が必要。

2)公道への通行権
袋地(他人の土地を通らないと公道に出られない土地)の所有者は、囲繞地(一定の範囲で袋地を囲む土地)を通行できる権利が認められる。

3)水に関する相隣関係
自然の高低差で水が流れるときは、低地の所有者はがまんするしかない。
人工的な排水は、隣地に流すのはNG。

4)境界に関する相隣関係
相隣者は共同して、境界標および囲障を設置できる。費用は等しい割合で負担。

5)竹木切除に関する相隣関係
枝葉がこっちに入ってる場合は、隣地所有者に切除を請求できる。
竹木の根がこっちに入っている場合は、勝手に切除してもいい。

6)工作物建造に関する相隣関係
建築の場合の境界線からの距離、窓の設置、目隠しの設置、および井戸・用水だめの設置の規制。日照権についての定めはない。

共有

1個の所有権を複数人で持ち合っている関係。

1)共有持分
各共有者が共有物に対して持っている権利の割合。
割合は合意で定まり、合意なしの場合は均等と推定。
全体の使用・収益・処分権を共有する。

2)共有持分の処分
共有持分は、自由に売却、担保に供することができる。
A、B、C共有の別荘で、AがDに持分を譲渡したら、B、C、Dの共有となる。
B、CがAに対して債権を持っていた場合は、Dにも請求できる。

3)共有物の使用
持分に応じて使用・収益可能。
面積を1/3にするのではなく、使用期間を1年の1/3などとして調整する。

4)共有物の変更
共有物に変更・処分を行うには、共有者全員の同意が必要。
農地を宅地にしたり、共有地全部を売却したり、担保に供したりなど。

5)共有物の管理
持分の価格に従って、その過半数で決定。
管理行為とは、共有物を他人に貸したりなど。
管理費用は、持分に応じて負担。この義務を果たさぬ者には、他の共有者はその共有者の持分を、償金を払って取得できる。

6)共有者の保存
保存行為は、各共有者が単独でできる。

7)共有物の分割
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる。
ただし、不分割特約(最長5年、更新可で更新も最長5年)があれば分割できない。

8)分割の方法
協議分割の場合、現物分割、代金分割、価格賠償。
または裁判所に対して共有分割の訴え提起。現物分割を原則に代金分割か価格賠償、無理なら競売。
共有物の分割について、地上権、賃借権、抵当権、質権などを有する利害関係者も参加できる。

9)分割の効果
分割で共有関係は解消。
A、B、Cの共有地で、Aの持分の上にDが抵当権を有し、共有地が現物分割された場合…
抵当権は、Aの取得する部分に集中せず、持分の割合において共有物全部の上に(B、Cの所有部分にも)存続する。

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