地価公示法とは

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地価公示制度は、都市及びその周辺地域等において一定数の標準値を選定し、その正常な価格を定期的に公示する制度。
この地価公示制度に関する規定を定めたのが地価公示法である。

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地価公示の手続

土地鑑定委員会が、都市計画区域その他にある標準値について、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求める。
そして、その結果を審査、調整し、毎年1月1日の標準値の単位面積(1㎡)あたりの正常な価格を判定し公示する。
標準値に建物や借地権がついている場合には、これらのものがないと仮定して正常な価格を算出する。

公示される事項は以下、関係市町村長は事務所で常時閲覧できるようにする。
・標準値の所在する郡、市、区、町村、字、地番
・単位面積(平方メートル)あたりの価格と価格判定の基準日
・地積と形状
・標準値とその周辺の土地の利用状況
・その他(住居表示、前面道路の状況、水道・ガス・上下水道の状況、交通の便、法令上の制限)

公示価格の効力

一般の土地取引については、公示価格が指標となるにすぎない。
しかし、不動産鑑定士が公示区域内の土地鑑定評価を行う、公共事業用地の取得価格算定、土地収用に対する補償金額算定などの場合には、法律上の義務として公示価格を基準とする。

土地鑑定委員会

国土交通省に置かれ、地価公示、不動産鑑定士試験、国土交通大臣の諮問による鑑定評価に関する重要事項の調査審議などを行う。
委員会は、6人の非常勤を含む7人で構成される。委員は、学識経験者から、国会両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。

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