建築確認とは
建築確認とは、建築計画が建築関係法令に適合しているか公的にチェックすることである。
建築主は、工事着手前に建築確認の申請書を提出して、建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
建築確認を必要とする建築物
「建築行為の種類による建築確認の要不要」とその内容についてまとめる。
[ ] 内の条件は、[所在する区域] [建築物の種類] [建築物の規模] を示す。
[日本全国] [特殊建築物] [特殊建築物の用途の床面積100㎡超] の場合
「新築、増改築移転、大規模な修繕・模様替え、用途変更」で建築確認が必要となる。
[日本全国] [木造大規模建築物] [3階以上or500㎡超、高さ13m、軒高9m超] の場合
「新築、増改築移転、大規模な修繕・模様替え」で建築確認が必要となる。
[日本全国] [木造以外大規模建築物] [2階以上or200㎡超] の場合
「新築、増改築移転、大規模な修繕・模様替え」で建築確認が必要となる。
[都市計画区域・準都市計画区域、準景観地区知事指定区域の防火災地域・準防火災地域内] [一般建築物] [規模を問わず] の場合
「新築、増改築移転」で建築確認が必要となる。
[都市計画区域・準都市計画区域、準景観地区知事指定区域で防火災地域や準防火災地域以外の区域] [一般建築物] [床面積10㎡超] の場合
「新築、増改築移転」で建築確認が必要となる。
[都市計画区域・準都市計画区域、準景観地区知事指定区域で防火災地域や準防火災地域以外の区域] [一般建築物] [床面積10㎡以内] の場合
「新築」で建築確認が必要となる。
建築確認申請手続
・建築確認の申請
建築主が工事着手前に建築主事または指定確認検査機関に確認を申請する。
・消防長等の同意
建築主事等は、消防長または消防署長の同意を得なければならない。
・確認に要する期間
建築主事等は次の期間内に確認を行い確認済証を交付。大規模建築物→21日位内、その他の建築物→7日以内
建築確認申請後の手続
・変更申請
・中間検査
特定行政庁が指定した工程(特定工程)を含む場合は、中間検査を受けなければならない。
・工事完了の検査と検査済証の交付
建築主は、工事完了日から4日以内に建築主事または指定確認検査機関に完了検査書を提出しなければならない。
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