防火地域・準防火地域の建築物規制

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防火災地域、準防火災地域では、建築物は以下の規制を受ける。
建物の延べ床面積や構造によって課される制限が決定される。

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防火地域内の規制

防火地域内では、3階以上(地階含む)の建築物や延べ面積100㎡超の建築物は原則として耐火建築物とし、これ以外の建築物は耐火建築物か準耐火建築物としなければならない。
ただし以下の場合は例外。
・延べ面積が50㎡以内の平屋建ての付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
・卸売市場の上家または機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたもの
・高さ2mを超える門または堀で不燃材料により造り、または覆われたもの
・高さ2m以下の門または堀

準防火地域内の規制

4階以上(地階を除く)の建築物や延べ面積1500㎡超の建築物は原則として耐火建築物とし、延べ面積が500㎡超〜1500㎡以下の建築物は、耐火建築物か準耐火建築物にせねばならない。
また、3階(地階を除く)建ての建築物は、耐火建築物、準耐火建築物、または防火一定の技術的基準に適合する建築物にしなければならない。
上記以外の木造建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする必要がある。

防火・準防火両地域内に共通の規制

・耐火構造または準耐火構造でない屋根は、不燃材料で造らねばならない。
・耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、一定の構造の防火戸その他の防火設備を設けること。
・外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。これは、建物築造で境界線より50cm以上の距離を取るべしと規定する民法234条の特則。

建築物が防火地域または準防火地域の内外にわたる場合の取扱い

・防火地域または準防火地域と、未指定区域にわたる場合、その全部について防火地域または準防火地域の規定が適用。
・防火地域と準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域の規定が適用。
・建築物が防火壁で区画されているときは、防火壁外の部分は制限を受けない。

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