建築物の敷地・構造・衛生・防火措置等の規制
建築物は、敷地・構造・衛生・防火措置などに関して以下のような規制を受ける。
建築物および周囲の安全や衛生面を保つための規制である。
建築物の敷地に関する規制
敷地はこれに接する道の境より、また建築物の地盤面はこれに接する周囲の土地より高くなければならない。
ただし排水に支障がない場合や防湿が不要の場合は、規制されない。
建築物の構造に関する規制
安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合しなければならない。
次の建築物は構造計算による安全性を有していなければならない。
・木造建築物で3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m、または軒の高さが9mを超える建築物
・木造以外で2階以上、延べ面積200㎡超の建築物
・高さ13mまたは軒の高さが9mを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根、階段を除く)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、
無筋コンクリート造などにしたもの
建築物の衛生に関する規制
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿などの居室には、採光のための窓ほか開口部が必須。
その面積は、住宅では居室床面積の7分の1以上、学校他では5分の1から10分の1の一定の割合。
居室には換気のために、床面積の20分の1以上の広さの窓、開口部を設けなければならない。
また、地階や下水道に関する規制も定められている。
建築物の防火措置
・特定行政庁が防火・準防火地域以外の市街地について指定する区域の規制
屋根:対価及び準耐火建築物以外の建築物の屋根は、原則として不燃材料で造る
木造建築物の外壁:延焼のおそれのある部分を土塗壁など、準防火性能を有する構造にする
木造の特殊建築物の外壁及び軒裏:延焼のおそれのある部分を防火構造にする
※木造の特殊建築物→学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット、公衆浴場、50㎡超の車庫、
2階以上で床面積合計が200㎡超の百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院、倉庫など。
・大規模の木造建築物の外壁などの防火措置
延べ面積1000㎡超の木造建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を不燃材料で造る必要がある。
また1000㎡超の建築物は、対価・準耐火建築物などを除いて、防火壁で区画し、各区画の床面積の合計が1000㎡以内としなければならない。
・耐火・準耐火建築物としなければならない特殊建築物
劇場や映画館に使う建築物で、主階が1階にないもの、その他一定の特殊建築物は、耐火または準耐火建築物としなければならない。
建築設備の防火措置等
・電気設備の防火
・避雷設備の設置:高さ20m超の建築物で必須
・昇降機の安全・防火:高さが31m超の建築物には非常用昇降機を設けなければならない。
災害危険区域
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定でき、住居用建築物について制限できる。
条例による制限の付加、緩和
地方公共団体は、各地域の実情に合わせて、制限を付加、緩和できる。
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