建築基準法とは

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建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めた法律である。
単体規定と集団規定から成る。
単体規定:日本全国で適用。安全、衛生、防火などの観点から規制。
集団規定:都市計画区域及び準都市計画区域でのみ適用。建築物の集団としての街の環境確保の観点から規制。

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建築基準法に関する言葉の定義

建築基準法における頻用の言葉を定義する。

建築物
1)土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの。
2) 1)に付属する門や堀。
3)観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫など。
4)建築物に備え付けられた建築設備。

特殊建築物
不特定多数の人や自動車が出入りする建築物や、危険性のあるものを貯蔵する建築物、公害発生の危険のある建築物など。
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、
寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他。

建築設備
建築物に固定された設備。
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消化、排煙、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針などの設備。

主要構造部
火災防止や倒壊防止、延焼防止など防火上の観点での用語。構造強度上で重要な部分という意味ではない。
壁、柱、床、はり、屋根、階段など。

構造耐力上主要な部分
防火上ではなく、圧力や振動、衝撃を支える観点での用語。
基礎、基礎ぐい、壁、柱、土台、斜材(筋かいなど)、横架材(はり、けたなど)など建築物の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震、振動、衝撃を支えるもの。

建築
建築物を新築、増築、改築、移転すること。

大規模修繕・大規模模様替え
大規模修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕。
大規模模様替えとは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替え。

用途変更
建築物の使い方を変更すること。寄宿舎→共同住宅、百貨店→スーパーなど。

建築主事
建築基準法で定める建築の確認、検査の事務を司る公務員を建築主事という。
都道府県及び政令で定める人口25万人以上の市は建築主事を置かねばならい。
市町村は、任意で建築主事を置ける。

特定行政庁
建築主事を置く市町村の区域では、市町村を特定行政庁という。
建築主事を置かない市町村の区域については、都道府県を特定行政庁という。

建築基準法の適用範囲

建築物でも、次の建築物については、建築基準法は適用されない。
1)文化財保護法で、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物に指定・仮指定された建築物。
2)旧重要美術品の保存に関する法律により、重要美術品として認定された建築物。
3)文化財保護法などにより、現状変更の規制等が定められている建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの。
4) 1)2)3)の建築物の原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの。
5)建築基準法等の建築基準関連法令の規定の施工前にすでに存在する建築物など。

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