土地区画整理法とは
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、道路、公園、広場、水路等の公共施設の整備改善と、宅地の利用増進を図ることを目的として行う土地の区画・形質の変更及び公共施設の親切または増設に関する事業をいう。
土地区画整理法は、土地区画整理事業に関する規定を定めた法律である。
土地区画整理事業の施工者
1)個人
2)土地区画整理組合
3)土地区画整理会社
4)地方公共団体
5)国土交通大臣
6)公団・公社
土地区画整理法に関する用語
・減歩
無償で土地所有者から一定割合の土地の提供を受け、これを公共施設用地に充てたり、また保留地に充てたりして事業費用に充当すること。
・換地
権利の客体である土地を変更すること。
権利の申告
個人施工の土地区画整理事業を除き、権利の申告制度を設けている。土地の所有権以外の権利で未登記のもの。
申告がなかった権利については、換地計画、換地処分、仮換地等において存在しないものとみなされる。
1)換地計画
施工者は換地計画を、換地照応の原則に則り定める。
換地照応の原則とは、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めること。
2)換地処分
現実に換地を行うことを換地処分という。
土地区画整理事業の工事完了後、関係権利者に通知。換地処分の公告が行われる。
換地処分の公告があると、その翌日から次の効果が発生する。
・換地計画で定められた換地は、従前の宅地とみなされる。
・従前の宅地について存在した権利(所有権、地役権を除く)または処分の制限については、換地またはその上に存在するとみなす。
・従前の宅地について存在した地役権は、換地処分が行われても、従前の宅地上に存在する。ただ地役権を存続させる利益がなくなったときは消滅。
・換地計画において定められた清算金が確定する。
・換地計画で所有者と定められた者が換地を取得する。
・土地区画整理事業の施工によって公共施設が設置された場合は、その所在する市町村の管理に属する。
3)仮換地
土地区画整理事業の完了までには長期間かかるので、それまでの間、土地所有権者に代わりの土地を割り当てて使用収益させる。
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