農地法とは・3条許可・4条許可・5条許可

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農地法は、日本人の食を確保するための法律である。
農地法では、農地や採草放牧地が、できるだけ農業者の手元から離れないように制限している。

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農地・採草放牧地の定義

農地法の農地とは、耕作の目的に供される土地。
採草放牧地とは、農地以外で主として耕作または養蓄事業のための採草、または家畜の放牧の目的に供される土地をいう。

農地・採草放牧地の権利移動の制限(3条許可)

1)許可が必要な行為
農地・採草放牧地の所有権を移転(売買など)したり、使用収益権を設定・移転したりする場合には、農業委員会の許可を受けなければならない。
使用収益権とは、地上権、永小作権、質権、使用借権、賃借権など。
なお、権利の取得者の住所のある市町村外の農地・採草放牧地を取得する場合には、農業委員会ではなく都道府県知事の許可が必要。

2)許可不要の場合
・農地法5条の許可により権利移動
・国や都道府県が権利取得
・民事調停法による農事調停により権利が設定・移転
・土地収用法により農地・採草放牧地またこれらに関する権利が収用・使用される場合
・離婚による財産分与により権利が設定・移転
・包括遺贈や遺産分割により権利が設定・移転

3)許可を受けずに行った権利移動の効力
無効となる。また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる。

農地の転用の制限(4条許可)

1)許可が必要な行為
農地を農地以外のものにする(転用)場合は、都道府県知事の許可が必要。
同一事業のために4ヘクタール超の農地転用の場合は農林水産大臣の許可が必要。

2)許可不要の場合
・都道府県知事が、近く農地以外のものとすることが相当であると指定した小作地を転用する場合
・5条許可を受けた農地を許可目的に転用する場合
・国や都道府県が転用する場合
・土地収用法により収用した農地を収用目的に転用する場合
・2アール未満の自己所有農地を農業用施設の用に供する場合
・市街化区域内の農地を予め農業委員会に届け出て転用する場合
※アール=100㎡(10m x 10m) ヘクタール=10000㎡(100m x 100m)

3)許可を受けずに行った転用の効力
転用は法律行為ではなく、有効無効の問題は生じないから、許可を受けずに行われた転用でも無効とはならない。
しかし、転用工事の中止や、原状回復を命じられることがある。権利移動と同じ罰則。

農地・採草放牧地の転用目的で行う権利移動の制限(5条許可)

1)許可が必要な行為
農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外にするために、その所有権を移転したり、使用収益権を設定・移転したりする場合は、都道府県知事の許可が必要。
権利取得者が、同一事業のために4ヘクタール超の農地または4ヘクタール超の農地とあわせて採草放牧地の権利を取得する場合は、農林水産大臣の許可が必要。
※農地→採草放牧地の転用のための権利移動は5条許可、逆に採草放牧地→農地は3条許可。

2)許可不要の場合
・権利取得者が、国や都道府県
・土地収用法により収用されまたは使用される場合
・市街化区域内にある農地または採草放牧地で、あらかじめ農業委員会に届け出た場合

3)許可を受けずに行った権利移動の効力
許可なしの権利移動の契約は無効。3条や4条違反の場合と同様の罰則。工事中止や原状回復が命じられることがある。

農地・採草放牧地の賃貸借

3条および5条の制限のほか、いかの制限。
1)農地・採草放牧地の賃貸権は登記がなくても引渡しがあれば第三者対抗力が認められる。
2)賃貸借について期間が定められている場合、原則として期間満了の1年前から6ヶ月までの間に、相手方に契約更新しない旨を通知しない場合は、同一条件で賃貸借したとみなす。
3)賃貸借契約を解約する場合には、原則として都道府県知事の許可が必要。債務不履行による解除も同様。

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