建築物の高さ制限・斜線制限・日影規制
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建築物の高さについても制限がある。
斜線制限、絶対的高さ制限、日影規制などの制限がある。
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斜線制限
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類。
・道路斜線制限
建築物の道路側の上部空間を確保することで心理圧迫を減らすための制限。
すべての用途地域内及び用地地域の指定のない地域でも適用。
・隣地斜線制限
隣地との間で通風や採光を良くするための制限。
第一種・第二種低層住居専用地域には絶対的高さ制限10mまたは12mがあるため、隣地斜線制限は適用されない。
・北側斜線制限
建築物の北側にある建築物の日照を確保するための制限。
第一種・第二種低層住居専用地域及び日影規制の適用されていない第一種・第二種中高層住居専用地域だけで適用される。
絶対的高さ制限
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域では、都市計画で建築物の高さの最高限度は10mまたは12mと定められている。
日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)
中高層建築物の日陰に入る建築物について一定時間の日照を確保するための制限。
敷地境界線から5mを超える範囲で、平均地盤面からの高さが、第一種・第二種低層住居専用地域では1.5m、その他の地域では4mまたは6.5mの部分の水平面で、
一定時間以上日陰を生じさせない高さに制限される。
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前のページ : 防火地域・準防火地域の建築物規制
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