道路の規制・セットバック・道路内の建築制限
建築基準法では、都市計画区域及び準都市計画区域の道路に規制を設けている。
幅員による規制・セットバック、道路内の建築制限などがある。
道路の定義
道路とは以下のものである。
幅員4m以上の場合
・現在ある公道
・法適用時にあった公道及び私道
・2年以内に作られる予定の公道(特定行政庁の指定)
・私道(特定行政庁の指定)
幅員4m未満の場合
・法適用時にすでに建築物が立ち並んでいた道(特定行政庁の指定)
幅員4m未満の道路とセットバック
幅員4m未満でも、建築基準法の道路規定のの適用時にすでに建築物が立ち並んでいた道で、特定行政庁が指定したものも道路と成る。
ただこの場合は、道路と敷地の境界線について特例がある。
道路の中心線から2mの線を道路境界線として、建築物の敷地とできず、容積率・建ぺい率の計算の際に敷地面積に参入されない。
また、中心性から2m未満で一方が崖や川、線路敷地等の場合は、崖等側の道の境界線から4mの線が道路境界線となる。これをセットバックという。
道路と敷地
建築物の敷地は、道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接していなければならない。(接道義務)
道路内の建築制限
建築物や擁壁は、道路内や道路に突き出して建築できない。ただし、次のものは建築できる。
1)地盤面下に設ける建築物
2)公衆便所、巡査派出所など、特定行政庁が認可し建築審査会の同意を得て許可したもの
3)地区計画区域内の自動車専用道路または特定高架道路等の上空または路面下に設ける建築物のうち、地区計画と政令基準に適合し特定行政庁が認めたもの
4)公共用歩廊(アーケード)など、特定行政庁が許可したも
私道の変更・廃止
私道の変更・廃止により、接道義務に違反する場合は、特定行政庁はその変更・廃止を禁止・制限できる。
壁面線による建築制限
特定行政庁が街区内で、建築審査会の同意を得て壁面線を指定した場合は、建築物の壁や柱または高さ2m超の門や堀を、壁面線を超えて建築することはできない。
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