都市計画事業とは

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都市計画事業とは、都市計画に従って行われる、都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業のこと。
施工者、認可手続き、都市計画事業制限が定められている。

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施工者

原則として、市町村がと堂宇県知事の許可を受けて施工。ただし、次の3つの特例。
・市町村が施工困難の場合、都道府県が、国土交通大臣の許可を受けて施工できる。
・国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施工できる。
・私人でも、行政機関の免許、許可、認可などを受けているとき、他特別の事情のときは、都道府県知事の認可を受けて施工できる。

認可手続

都市計画事業の許可や承認を申請する場合、一定事項記載の申請書を、国土交通大臣か都道府県知事に提出。
基準に該当するときは、許可・承認。

都市計画事業制限

都市計画事業の認可または承認の告示があった後は、事業地内での次の行為は、都道府県知事の許可が必要となる。
知事が許可する場合は、予め施工者の意見を聞かねばならない。
・都市計画事業の施工の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建設
・従業5トンを超える分割困難な物件の設置または堆積

都市計画事業の認可・承認の告示後に、事業地内の土地建物等を有償譲渡する者は、予定対価の額や相手方などを施工者に届出なければならない。
これに対し、施工者が買取通知をしたときは、予定対価の額で売買成立とみなす。

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