固定資産税とは・税率と計算

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固定資産税とは、不動産所有で課税される税金である。
都市計画税、特別土地保有税とともに地方税(市町村民税)である。

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課税される者と課税対象の資産

毎年1月1日(以下賦課期日)現在で、各市町村の固定資産課税台帳に、土地・家屋の所有者として登録されている者に課税。(台帳課税主義)
固定資産税がかかる資産は、土地、家屋、償却資産の3つ。

土地や家屋の固定資産税額の算定方法

税額=土地、家屋の課税標準 x 税率
税率は、各市町村によって異なるが、標準税率は100分の1.4。制限税率は廃止された。

土地、家屋の課税標準

賦課期日に固定資産課税台帳に登録されている価格。
この価格は基準年度ごと(3年毎)に賦課期日における価格が評価される。

課税標準の特例

住宅用地については、固定資産税の課税標準の特例があり、税負担の軽減が図られている。
・住宅用地で200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、台帳の価格の6分の1が課税標準となる。
・重役用地で200㎡超の部分には、台帳に登録された価格の3分の1が課税標準となる。

税額減額の特例と免税

・新築住宅の特例
50㎡超280㎡以下の新築住宅については、120㎡までの部分の税額が3年間、2分の1に減額される。
同様要件で住宅が3階建て以上の中高層耐火建築物の場合は、減額期間が5年間となる。

・既存住宅の耐震改修をした場合の特例
平成18年1月1日〜平成27年12月31日までに、居住する家屋(昭和57年以降存続していた一定の家屋)について耐震改修工事(工事費30万以上)を行った者が、
改修後3ヶ月以内に市町村に申告した場合には一定期間、固定資産税が120㎡以下の部分について2分の1に減額。

1つの市町村区域内で、同一者所有の固定資産で、課税標準が次に満たない場合は原則非課税。
・土地:30万円
・家屋:20万円
・償却資産:150万円

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