不動産取得税とは・税率と計算
不動産取得税とは、不動産を取得することによって課税されるもので都道府県税(地方税)である。
不動産の取得とは、有償・無償を問わず、売買、交換、贈与、建築(増築、改築を含む)などを対象とする。
取得時期と課税されない場合
登記に関係無く現実に所有権を取得した時が不動産の取得の時期。
新築後1年経過しても使用または譲渡が行われないときは、1年経過時の所有者に対して課税。
以下の場合、不動産取得税が課税されない。
・相続による取得
・取り壊すのを条件として家屋を取得した場合(取得後、使用することなく直ちに取り壊した場合)
・土地区画整理事業の換地による取得
・土地再開発事業の権利交換等
不動産取得税の税率と計算
不動産取得税=不動産の価格(固定資産税評価額)x 税率
税率は平成18年4月1日〜平成21年3月31日までに住宅・土地を取得した場合3%。
課税標準の特例(特例適用住宅)
・新築住宅で床面積50㎡以上240㎡以下の場合
固定資産課税台帳登録価格から1200万円が控除される。
・中古住宅の場合、50㎡以上240㎡以下で取得者が個人の場合
個人居住用で新築後20年以内であるものは固定資産課税台帳価格から350万円〜1200万円が年数に応じて控除される。
・平成21年3月31日までに宅地を取得した場合
課税標準の2分の1をもって課税標準となるべき価格とする。
特定の住宅用土地の税額の減額と免税
土地取得日から3年以内に特例適用住宅を新築の場合や、土地取得日から1年以内にその土地の上にある特例適用中古住宅を取得した場合など、一定の場合は土地取得の不動産取得税軽減。
また課税標準額が次の金額未満の場合は、不動産取得税は非課税。
・土地の取得:10万円
・家屋の取得のうち新増築に係るもの:23万円
・その他の家屋の取得:12万円
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