先取特権とは

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先取特権は優先して債権の弁済が受けられる担保物件。一般先取特権と特別先取特権がある。
法律に定められた一定の債権を有する者が、債務者の財産から、他の債権者に優先して債権の弁済が受けられる担保物権である。

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先取特権

法律に定められた一定の債権を有する者が、債務者の財産から、他の債権者に優先して債権の弁済が受けられる担保物権。
債務者の一般財産から優先弁済:一般の先取特権
債務者の特定の財産から優先弁済:特別の先取特権

1)一般の先取特権
・共益費用:各債権者の共同の利益のために行った債務者の財産保存や清算、配当に関する費用。
・雇用関係:労働者の雇い主に対する給料債権。労働者保護のため。
・葬式費用:誰でも葬式くらいはちゃんとさせてあげようという趣旨。
・日用品供給:債務者とその家族の生活維持のため債権者に優先弁済権を与え、日用品の供給を受けやすくする目的。

2)特別の先取特権
動産の先取特権
・不動産の賃貸借:家具などの動産から弁済。
・旅館の宿泊:宿泊者の手荷物から弁済。
・旅客または荷物の運輸:荷物から弁済。
・動産の保存・売買:保存・売買した動産から弁済。
・ほか
不動産の先取特権
・不動産の保存:保存に要した費用について、その不動産から優先弁済。保存行為の登記必要。
・不動産の工事:工事費用について、その不動産から優先弁済。工事開始前に予算額を登記必須。
・不動産の売買:売買した不動産の代価および利息について、その不動産から優先弁済。売買契約と同時に、代価や利息の弁済がされてないことを登記必須。

不動産先取特権と抵当権
不動産保存と不動産工事の先取特権は、先に登記された抵当権より優先弁済される。
不動産の価値を維持、増加させる費用について認められる。
対して、不動産売買の先取特権は、先に登記された抵当権に優先しない。先に登記された方の勝ち。

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