区分建物の登記
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区分建物とは、建物一棟の一部のみを独立して所有できる建物のことである。
区分所有建物とも呼ばれる。
代表例としては、マンションがある。
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区分建物の登記
区分建物について登記された敷地利用権で、区分所有者の専有部分と切り離して処分することができないものがあるときは、その敷地利用権を表題部に登記する必要がある。
そして敷地権の目的である土地の登記記録について、登記官は職権でその所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨を登記せねばならない。
これで、敷地利用権が専有部分と切り離して処分できない権利であることを公示する。
原則として、専有部分のみまたはその敷地利用権のみを目的とした所有権移転登記や抵当権設定登記はできない。
ただし、敷地権の登記前に登記された担保権(抵当権など)、敷地権が生じる前の原因で登記された区分建物の所有権に関する仮登記は例外。
区分建物の保存登記
表題部の所有者から所有権を取得した者も申請できる。
マンションの分譲業者が一棟の一括の表題登記し、表題部の所有者となり、その分譲で購入した各区分所有者が、各自で区分所有権の保存登記をすることができる。
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前のページ : 仮登記とは
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