仮登記とは
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仮登記とは、本登記の順位を確保しておくためにされる仮の登記。
本登記がなされると、仮登記した時点まで遡り効力を発生する。
順位保全の効力のみで対抗力はない。
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仮登記が可能な前提条件
仮登記は以下2つの場合に行える。
・保存等(権利変動)があったが、登記申請のために登記所に提供すべき情報が用意できないとき。
・権利変動に関して請求権を保全しようとするとき。
仮登記の申請方法
原則、共同で申請。
ただし、仮登記義務者の承諾があるとき、または仮登記を命じる裁判所の処分があるときは、仮登記権利者が単独で申請できる。
また、仮登記は共同申請の場合、仮登記義務者の登記識別情報の提供は不要。
仮登記に基づく本登記
所有権に関する仮登記に基づいて本登記をするには、登記上の利害関係を有する第三者の承諾か、承諾に代わる判決が必要。
所有権以外の仮登記→本登記は、第三者の承諾必要なし。抵当権の場合、Xが仮登記後、Yが本登記しても、抵当権の順位が先後するだけだから。
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