遺産分割とは
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相続人が複数いる場合は、相続財産は共有となる。
共同相続人とは、相続人が複数存在する場合の全ての相続人を指し示す。
実際にどのように相続財産を分配するのか決定する手続きを遺産分割という。
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遺産分割
相続人が複数の時は、相続財産は共有となる。
実際にどのように相続財産を分配するのか決定する手続きを遺産分割という。
共同相続人は、以下の例外を除きいつでも遺産分割の請求をできる。
・被相続人が遺言で、5年を超えない期間、遺産分割を禁じた場合
・家庭裁判所が特別の事由により一定の期間分割を禁じた場合
遺産分割の方法
・遺言で分割を指定(指定分割):不動産は妻、有価証券は長男、預金は長女など。
・共同相続人の協議(協議分割):全共同相続人が参加し同意で成立。
・家庭裁判所に分割の審判を申し立て:協議分割が調わないとき、または全員揃わないとき
遺産分割の効力
相続開始のときに遡りその効力を生じる。
相続開始後に認知により相続人となった者が遺産分割の請求をして、すでに他の共同相続人が遺産分割をしていた場合…
遺産分割をやり直さず、被認知者に他の共同相続人に対する価額による支払請求権が認められる。
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