遺言とは
遺言とは、被相続人の最終的な意思を明確にすること。
内容が矛盾する遺言が複数存在する場合は、日付の新しいほうが優先される。
遺言では、認知・後見人などの指定・相続人の指定・遺産分割方法の指定などを行える。
未成年者でも15歳以上であれば、法定代理人の関与なしに有効に遺言できる。
遺言は必ず1人が1つの証書で行う。
遺言の方式
民法が定める方式、普通方式か特別方式に従う必要がある。
普通方式
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
特別方式:普通方式が難しい場合
・死亡が危急に迫った場合の臨終遺言
・伝染病隔離者の遺言
・在船者の遺言
・船舶遭難者の遺言
遺言できる事項
・認知
・後見人の指定及び後見監督人の指定
・遺贈及び遺贈の減殺方法の定め
・寄付行為
・相続人の廃除及び廃除の取消
・相続分の指定及び指定の委託
・特別受益者の持戻し免除
・遺産分割方法の指定及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・共同相続人間の担保責任の指定
・遺言執行者の指定及び指定の委託
・信託の設定
遺言書の検認
公正証書遺言以外は、遺言書の保管者は相続開始を知った後、遺言書を発見した相続人は発見後、すぐに家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
後日の変造や偽造を防ぐため。検認を受けなくても遺言書は無効とはならないが、違反者は5万円以下の過料。
遺贈
遺言による贈与で、他人に遺言で無償の財産的利益を与えること。
遺留分を侵害しない範囲で、法定相続分と異なる処分をするもの。
包括遺贈:内縁の妻に遺産の1/3を与えるなど。
特定遺贈:内縁の妻に不動産を与えるなど。
死因贈与
贈与者死亡の時に効力が発生すると定めて、贈与者の生前に締結しておく贈与契約。
遺贈が贈与者の単独行為であるのに対し、死因贈与は受贈者の承諾が必要。
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