宅建業者・宅地建物取引士の監督処分と罰則

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宅建業者は、必要に応じて指示・指導、業務停止処分、免許取消処分等の監督処分を受ける場合がある。
また、宅地建物取引士に対する監督処分等も定められている。

宅建業者に対する監督処分 – 指示処分、業務停止処分、免許取消処分
宅地建物取引士に対する監督処分 – 指示処分、事務の禁止処分、登録削除処分

免許取消処分、登録削除処分ができるのは、免許権者・登録権者に限る。

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宅建業者に対する監督処分

1)指示・指導など
国土交通大臣、都道府県知事は、宅建業者に対して必要な指示ができる。
管轄の都道府県知事は、国土交通大臣免許や他の都道府県知事の免許でを受けた宅建業者に対しても、同様の指示をできる。
指示処分のためには、あらかじめ公開による聴聞を行わなければならない。

2)業務停止処分
国土交通大臣、都道府県知事は、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
処分のためには、公開聴聞必須。

3)免許取消処分
国土交通大臣、都道府県知事は、宅建業者の宅建業法規定違反の情状が重く一定の事由に該当するときは、免許を取り消さなければならない。→公開聴聞必須
宅建業者の所在を確認できないときは、官報または都道府県の広報でその事実を公告し、30日経過しても申出がないときは、免許取消しできる。→公開聴聞不要

宅地建物取引士に対する監督処分

1)指示の処分
管轄の都道府県知事は、宅地建物取引士に指示できる。他の都道府県知事の登録を受けている取引士にも指示できる。

2)指示処分事由
・自分が専任取引士として従事する事務所以外の宅建業者の事務所に、専任取引士の表示を許し、その宅建業者がその旨を表示したとき
・他人に自己名義の使用を許し、その他人がその名義を使用しtえ取引士である表示をしたとき
・取引士として行う事務に関し不正または著しく不当な行為をしたとき

3)事務の禁止
取引士が2)の処分事由と都道府県知事の指示に従わない場合は、都道府県知事は、1年以内の期間を定めて、取引士の事務を禁止できる。

4)登録の削除
取引士が次の事由に該当する場合、都道府県知事はその登録を削除しなければならない。効果聴聞必須。
・18条1項1号から5号の2までの1に該当するに至ったとき。もともと欠格要件とされているもの
・不正の手段により登録を受けたとき
・不正の手段により取引士の交付を受けたとき
・事務禁止処分自由に該当し情状が特に重いとき、または事務禁止処分に違反したとき

罰則

罰則の種類と該当事由は以下のとおり(抜粋)。

3年以下の懲役もしくは300万円(法人は1億円)以下の罰金
・不正手段による免許取得
・無免許営業
・宅建業者が名義貸しによって他人に宅建業を営ませた
・業務停止命令に違反して営業した

2年以下の懲役もしくは300万円(法人は1億円)以下の罰金
・重要な事項についての事実不告知等禁止違反

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
・不当に高額の報酬の要求禁止違反

6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
・営業保証金を供託した旨の届出を行わずに営業開始
・誇大公告などの禁止に違反
・不当な履行遅延の禁止に違反
・手付貸与等による契約誘引の禁止に違反

100万円以下の罰金
・免許申請書あたはその添付書類への虚偽記載
・無免許で宅建業を営む旨の表示または広告をした
・名義貸しにより他人に宅建業を営む旨の表示をさせたとき、または広告をさせたとき
・取引士の設置義務違反
・国土交通大臣の定める額を超える報酬受領の禁止違反

50万円以下の罰金
・変更の届出義務に違反
・案内所などの届出義務に違反
・37条書面の交付義務に違反
・報酬額の提示義務に違反
・標識の提示義務に違反
・従業者証明書を携帯させる義務に違反
・秘密保持義務に違反
・従業者名簿の備え付け義務に違反
・従業者名簿の記載事項の不記載・虚偽記載
・帳簿の備え付け義務に違反
・帳簿の記載事項の不記載・虚偽記載

10万円以下の罰金
・登録削除処分を受けた際の取引士証の返納義務違反
・事務禁止処分を受けた際の取引士証の提出義務違反
・重要事項説明の際の取引士証提示義務違反

取引士に対する罰則は、「10万円以下の過料」だけ。

2)両罰規定
宅建業者が違反行為を行った場合、その従業者および雇用主の宅建業者に対しても、原則罰則が科される。

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